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中小企業新事業活動促進法

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概要・特徴

「中小企業新事業活動促進法」とは、新規のビジネスプランによって経営革新を図っていく中小企業に対して、様々な支援をしていこうという法律です。

「どうすれば支援を受けることができるのか?」また、「どのようなメリットがあるのか」を、実際の支援例を交えて解説させていただきます。

「中小企業新事業活動促進法」の承認企業になるための条件

  • 1・下記の事業を含むビジネスプランを作成すること
     ・新商品の開発または生産
     ・新役務の開発または提供
     ・商品の新たな生産または販売方式の導入
     ・役務の新たな提供方式の導入
  • 2・経営目標として、付加価値額と経常利益の二つの基準をクリアすること
  • 3・1年以上の事業実績のある中小企業であること

「中小企業新事業活動促進法」の承認企業が、受けることができる支援策

  • 1・承認企業限定の補助金申請ができる
  • 2・政府系金融機関の低金利融資を受けることができる
  • 3・信用保証枠の拡大
  • 4・設備投資減税
  • 5・留保金課税の停止
  • 6・高度化融資
  • 7・中小企業投資育成株式会社法の特例
  • 8・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
  • 9・ベンチャーファンドからの投資
  • 10・特許料等の減免措置
  • 11・販路開拓コーディネート事業
  • 12・営業的に信用され受注高アップにつながる

当社が「おすすめする理由」

この「中小企業新事業活動促進法」で重要なものは、

1、 承認企業限定の補助金申請ができる。
2、 政府系金融機関の低金利融資を受けることができる。
3、 信用保証枠の拡大

この3点でしょう。

1、承認企業限定の補助金申請ができる。

補助金は現在廃止している行政機関もあるようですが、財政に余裕のあるところでは、引き続き補助金の申請を受け付けているところもあるようです。

2、政府系金融機関の低金利融資を受けることができる。

これは大変に大きな支援内容です。

例えば、借入金額2,000万円を 経営革新の承認をせずに民間金融機関 変動5年元金均等返済 金利 2.2%で借入を起こしていたとすると…
5年間利息の利息負担は 220万円になります。

それを、経営革新承認後、
商工中金 固定5年元金均等返済 金利 0.9%で借入を起こしたとすると…
5年間の利息負担は 90万円になります。

・・・5年間で130万円の差額が出ます・・・

3、信用保証枠の拡大

TAEビジネス・ソリューションズがお勧めする理由はこれです!!

コンサルTAE(代表者)も、数々の会社をコンサルティングさせていただいていますが、比較的大きな設備投資をされている会社の、そのほとんどは、保証協会の保証付き融資を受けられています。もちろん、設備投資をされていない個人事業の方も使われています。
保証協会の保証を受けることができれば、保証人を探す必要もなく、担保設定もそんなにキツクないですから。

この「信用保証枠の拡大」のポイントは、既存の借入に対して設定されている「既存の信用保証限度額」とは「別枠で」「新たに信用保証枠を設定しますよ」ということなのです。使わない手はありません!!

しかし、この法律(中小企業新事業活動促進法)に限ったことではありませんが、少なからず税金が投入されています。この法律(中小企業新事業活動促進法)の承認を受けるためには、「そこ(税金投入)」が重要なのです。

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